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国民生活金融公庫法(参考)
第一章 総則
(目的)
第一条 国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第四条 削除
(資本金)
第五条 公庫の資本金は、二千四百十九億千四百万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七条 削除
(名称の使用の制限)
第八条 公庫でない者は、国民生活金融公庫という名称を用いてはならない。
(法人に関する規定の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫について準用する。
第二章 削除
第十条 削除
第三章 役員及び職員
(役員)
第十一条 公庫に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務権限)
第十二条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十三条 総裁及び監事は、財務大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が財務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十四条 総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第十四条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十四条の三 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産手続開始の宣告を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
4 財務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
(役員の兼職禁止)
第十四条の四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十五条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十六条の二 公庫の職員は、総裁が任命する。
(役職員の地位)
第十七条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十七条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第四章 業務
(業務の範囲)
第十八条 公庫は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号に規定する資金を除く。)の貸付けを行うこと。
二 教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその者の親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
三 次のイからホまでに掲げる者に対し、それぞれ当該イからホまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であつて、政令で定めるもの(ロにおいて「生活衛生関係営業者」という。) 政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの
ロ 生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であつて、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
ハ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者であつて、政令で定める事業を行うもの 当該事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金であつて、政令で定めるもの
二 生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
ホ 理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託等)
第十八条の二 公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 公庫は、前項の規定により金融機関に業務を委託しようとするときは、その金融機関に対して委託業務に関する準則を示さなければならない。
3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が第一項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
4 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前三項の規定は、この場合について準用する。
(業務方法書)
第十九条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(事業計画及び資金計画の作成等)
第二十条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十二条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画及び資金計画においては、第十八条第一号から第三号までに掲げる業務ごとの貸付予定額が明らかになるようにしなければならない。
第五章 会計
(予算及び決算)
第二十一条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第二十二条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令でこれを定める。
(借入金)
第二十二条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。
2 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3 前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を附することができる。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する国民生活債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十条第一項の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
6 公庫は、第一項及び第四項に規定する場合を除くほか、借入金をしてはならない。
(債券の発行)
第二十二条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、国民生活債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
3 前二項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第二十二条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
(余裕金の運用)
第二十三条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 財政融資資金への預託
三 銀行への預金
四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
第二十四条 削除
(資金の交付)
第二十五条 公庫は、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
第二十六条 削除
(会計帳簿)
第二十七条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第六章 監督
(監督)
第二十八条 公庫は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫からの報告又は第三十条第一項の規定による検査の結果に基づき、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十九条 削除
(報告及び検査)
第三十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に、公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第三十条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(協議)
第三十条の三 財務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
一 第十三条第一項の規定による任命をしようとするとき。
二 第十三条第二項又は第十四条の三第三項の認可をしようとするとき。
三 第十四条の三第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。
四 第十四条の三第四項の規定により解任を命じようとするとき。
五 第十四条の四ただし書の承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第三十条の四 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣(第三号に掲げる業務に係る会計に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣)
二 第十八条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣
三 第十八条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣
2 主務省令は、財務省令・厚生労働省令とする。
第七章 罰則
第三十一条 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により財務大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
三 第十八条各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
四 第二十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第三十三条 第八条の規定に違反して国民生活金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
第八章 雑則
(解散)
第三十四条 公庫の解散については、別に法律で定める。
第三十五条から第四十条まで 削除
附則
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
2 恩給金庫法及び庶民金庫法は、廃止する。
3 恩給金庫法中恩給債券に関する規定は、前項の規定にかかわらず、第四十四条第一項の規定により公庫に承継される恩給債券について、なおその効力を有する。
4 恩給金庫法及び庶民金庫法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
19 公庫は、第十八条の二第一項の規定による場合のほか、独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項に規定する業務を行う場合には、第十八条第二号に掲げる業務のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあつせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
20 前項の規定により公庫が独立行政法人福祉医療機構に業務を委託する場合には、第十八条の二第二項、第二十八条第二項、第三十条及び第三十条の二の規定を準用する。この場合において、第十八条の二第二項中「前項の規定により金融機関」とあるのは「附則第十九項の規定により独立行政法人福祉医療機構」と、「その金融機関」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、第二十八条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「附則第二十項の規定により準用される第三十条第一項」と、第三十条第一項中「受託金融機関」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と読み替えるものとする。
21 公庫は、附則第十九項の規定により業務を委託した独立行政法人福祉医療機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な預金を交付することができる。
22 附則第二十項の規定により準用される第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人福祉医療機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
23 附則第二十項の規定により準用される第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
24 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十四条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十八条の二第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
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